マイナンバーについて マイナンバーについて 2013年5月24日、 マイナンバー法 が成立しました。 そして2016年1月から、国民全員に一意の個人番号を割り当てるマイナンバー制度の運用が開始されました。 これは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための基盤となる仕組みです。 割り当てられた固有の番号は、複数の機関が持っている個人情報を紐付けるための情報として利用されます。 マイナンバー制度の仕組みとメリット マイナンバー制度を導入することで、社会保障の給付状況が参照できるようになり、不正受給や脱税を防ぐことができると共に、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができるメリットも期待されています。 また、行政手続きの添付書類の削減ができるなど、国民の負担も軽減されます。 マイナンバーの取り扱いについて しかし、マイナンバーはメリットばかりではありません。マイナンバーが流出してしまうと、悪用されてしまう可能性があります。(なりすまし被害など) そのため、マイナンバーは「特定個人情報」として厳重な取り扱いを義務付けられています。 従来の個人情報は、 5000件を超える個人情報を保有する企業のみ情報管理義務が発生 していました。 しかし、 特定個人情報 になると 大小問わず全ての企業に厳格な情報管理義務が発生すること に注意してください。 マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。 このマイナンバー制度の罰則は、非常に重いものとなっています。 番号法における罰則の具体例(番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。)※出展:内閣官房Webサイト 主体 行為 法定刑 個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者 正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役 または200万円以下の罰金 (併科されることもある) 業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 3年以下の懲役 または150万円以下の罰金(併科されることもある) 主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 3年以下の懲役 または150万円以下の罰金 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること 6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金 特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者 特定個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役 または50万円以下の罰金 特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など 1年以下の懲役 または50万円以下の罰金 情報漏えいが発生すると、企業としても信用の失墜、イメージの低下、損害賠償など、取り返しのつかない結果を招きます。 企業が取るべき対策について 現在準備中です。
2013年5月24日、 マイナンバー法 が成立しました。
そして2016年1月から、国民全員に一意の個人番号を割り当てるマイナンバー制度の運用が開始されました。
これは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための基盤となる仕組みです。
割り当てられた固有の番号は、複数の機関が持っている個人情報を紐付けるための情報として利用されます。
マイナンバー制度を導入することで、社会保障の給付状況が参照できるようになり、不正受給や脱税を防ぐことができると共に、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができるメリットも期待されています。
また、行政手続きの添付書類の削減ができるなど、国民の負担も軽減されます。
しかし、マイナンバーはメリットばかりではありません。マイナンバーが流出してしまうと、悪用されてしまう可能性があります。(なりすまし被害など)
そのため、マイナンバーは「特定個人情報」として厳重な取り扱いを義務付けられています。
従来の個人情報は、 5000件を超える個人情報を保有する企業のみ情報管理義務が発生 していました。
しかし、 特定個人情報 になると 大小問わず全ての企業に厳格な情報管理義務が発生すること に注意してください。
マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用することはできません
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
このマイナンバー制度の罰則は、非常に重いものとなっています。
番号法における罰則の具体例(番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。)※出展:内閣官房Webサイト
情報漏えいが発生すると、企業としても信用の失墜、イメージの低下、損害賠償など、取り返しのつかない結果を招きます。
現在準備中です。